2022年から2年延長となり、2024年から法改正される電子帳簿保存法。
「請求書等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」において法改正されますが、
大きく変わるのは「電子取引」に関する内容です。
今後、電子媒体を通して受領した納品書・請求書等は、
☆タイムスタンプが押印されたものを受領する
☆受領したものにタイムスタンプを押印する
☆訂正削除の履歴が残る(または訂正削除ができない)システムを利用する
☆事務処理規定を設ける
の4条件のうちいずれかを満たしたうえで
☆電子保存する
ことが義務となります。
※2021年9月時点での見解となります。
正式見解は所轄の国税・税務局にご確認ください。
4条件の何を選択するかで電子保存に必要となる設備も変わってくるため、慎重に
選択したいところですね?
弊社では改正電子帳簿保存法の勉強会を行いましたので、改正内容のご説明をした
うえで、対策のご提案ができるかと思います。
ご検討中の方、ご準備にお困りの方は是非一度お問い合わせください。